【知らないと損する】年末調整ってなぁに?サラリーマンの必須知識まとめ

節約
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あなたは年末調整について正確に理解していますか?

なめくじは本記事を書くに当たって調べるまで、ちゃんと理解できていませんでした。

会社によっては総務の担当者から説明を受ける機会があるかもしれませんが、いきなり年末調整の紙(申告書)を渡されるだけのことも多いです。

そんな時に良く分からず記名だけして提出していませんか??

もしかするとあなたは知らず知らず損をしているかもしれません

サラリーマンができる数少ない節税である『年末調整』についてぜひ一緒に勉強していきましょう。

個人事業主:年商3,000万円
金融資産:1,800万円(株660万円)
投資内容:投資信託/米国ETF/日本株/仮想通貨
収益率:30%(3年2ヶ月)
資格:FP3級

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年末調整とは

年末調整とは、源泉徴収された税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続です

年末調整の対象になるのは『扶養控除等申告書』を勤務先に提出している方です。

『扶養控除等申告書』とは、毎年だいたい11月頃に会社から渡されて1ヶ月以内に提出を求められる用紙で、これには他の用紙も添付されています。

通常は『令和◯年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』、『同 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書』、『同 給与所得者の保険料控除申告書』の3つの用紙が1セットになっています。

他に『住宅借入金等特別控除申告書』という住宅ローン用の申告書もありますが、これは最初の控除手続きである自身での確定申告をした場合にのみ税務署から送られてきます。

もらったけど失くしてしまったという場合は、申請すれば再発行してもらうことができます

  • 扶養控除等申告書
  • 基礎控除申告書
  • 配偶者控除等申告書
  • 所得金額調整控除申告書
  • 保険料控除申告書
  • 住宅借入金等特別控除申告書

サラリーマンは原則として年末調整にて正しい税額を確定させますが、年収が2000万円を超える方など一定条件を満たす方(以下の記事を参照)は年末調整ができず、自身での確定申告が必要になることがあります。

なめくじ
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『扶養控除等申告書』とは毎年11月頃に会社から渡される紙のことですね。説明無しでいきなり出てくる書類なので、よく分からず名前だけ書いて提出する方も多いんじゃないでしょうか

なぜ年末調整の知識が無いと損をするのか

年末調整の関して正確な知識が無い場合は、知らず知らずあなたは損をしている可能性があります

なぜ損をするのか、順を追って解説していきましょう。

サラリーマンは月給やボーナスが支払われるたびに『源泉徴収』という強制課税イベントが発生しています。

会社から手渡しされたり銀行口座に振り込まれるお金は、そういった税金や社会保険料を引かれた後の金額になっています。

引かれた後の支給額を一般に『手取り』と言います。

  • 実際の支給額(手取り)=額面(総支給額)ー税金ー社会保険料
なめくじ
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会社によっては、税金以外にも『福利厚生費』、『寮費』、『組合費』などが引かれている場合があります

ただ、この引かれた税金の額というのが必ずしも正しくない場合があります。

なぜかというと国は『見込み額』でちょっと多めに課税しているからです。

その仕組みを理解するために、税金の金額がどう算出されるかを考えてみましょう。

どうやって税金額が算出されているのか

一口に税金といっても様々ありますが、おおよそ共通しているのは「給料の全額に対して課税している訳では無い」ということです。

給料から『控除』と呼ばれる額を差し引いた金額に対し、割合であったり税額表などから実際の税額を算出します。

この給料から控除された残りの金額を『課税所得』と言います。

  • 給料ー控除=課税所得
  • 控除=控除A+控除B+控除C

どれだけ税金が発生するかの肝となるのが『課税所得』なのですが、それを算出するためには正確に『控除』の合計を求めなければいけません。

ところが、源泉徴収されている時点では『控除』されなければいけない項目の一部が計算されていません。

ですので、「控除が低めに見積もられている=課税所得が多めに見積もられている」ということになり、結果として多めに源泉徴収されている訳です。

年末調整とは、労働者が「自分はアレとコレがまだ控除されてないですよ〜」と国に申告することで「そうなの?取りすぎてた税金分は返すわぁごめんね」となるために必要な作業なのです。

その大事な年末調整で、本当は計算されていない控除があるのに「自分は計算合ってるんで大丈夫っす」と記名のみで申告すると、国は「じゃあ君にはお金返す必要ないのね、了解」となって終わります。

※便宜上『国』という表現をしましたが、実際には会社の経理担当部署が年末調整を代行しています。

だから年末調整というのは申告したらお金が戻ってくるかも知れないラッキーイベントでは無くて、ボッタくられていた自分の給料を取り返す労働者の戦いなのです

良く分からないまま記名だけで提出すると損するかも知れないという意味がご理解いただけたでしょうか?

なめくじ
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ちなみに年末調整をすると低確率でマイナス表記が出て税金を追加徴収されるケースがあります。どっかで計算ミスした訳ではなくて単に支払いが足りてなかっただけなので諦めましょう

次は具体的に何の控除がされていないのかを申告書の種類ごとに確認していきましょう!

控除を申告すべき項目の例

細かな説明に入る前に控除申告をすべき項目をざっくりと表にまとめます。

下に1つでも当てはまる場合は、「控除申告が必要かもしれない」と心づもりをしておくと◎です。

  • 扶養家族がいる
  • 障害を持っている、障害の家族がいる
  • 家族構成や家族の収入に変化があった
  • 学生である
  • 結婚しており、そのパートナーが専業主婦/主夫
  • 生命保険/地震保険/介護医療保険/個人年金保険に入っている
  • すでに住宅ローン控除の確定申告が済んでいる
  • iDeCoに加入している

月給毎やボーナス毎に源泉徴収がされていれば正確に税金を収めているはずなのに、なぜ年末調整や確定申告をする必要があるのでしょうか?

扶養控除等申告書

以下の条件を満たす方は記入する必要があります。

※逆に言えば条件を満たさなければ記名だけで終了です。

iDeCoの記載欄はちょっと分かりづらくて、下にある小さな「小規模企業共済等掛金控除」の部分になります。

  • 扶養家族がいる(自分の給料で生きている家族がいる)
  • 自分や扶養家族の誰かに障害者がいる
  • 自分が離婚歴/死別歴があって再婚していない『女性』
  • 自分がシングルマザーもしくはシングルファザー
  • 自分が学生や訓練生
  • 国外にいる親族について最初2つの控除を受けたい
  • iDeCoに加入している

基礎控除申告書

基礎控除申告書の記入内容は至ってシンプルです。

基礎控除とはあなたの年収に応じて控除する金額を変動する仕組みとなっていますが、その変動する年収のボーダーラインは実に2400万円まで上ります。

年間2400万円を超える所得が見込まれる場合のみ控除金額が変わってきますが、そもそも年間2000万円以上を給料として受け取っている場合は強制的に確定申告になります。

よって事実上ほとんどの方で基礎控除額は同じ48万円となります。

配偶者控除等申告書

自分の配偶者が専業主婦/主夫である場合には一定額の控除が受けられます。

ただし、それにはいくつかの条件がありますので国税庁HPで条件が満たされているかを確認しましょう。

パート・アルバイトの収入限界で有名な『103万円の壁』も配偶者控除を受けるための条件の一つです。

なめくじ
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103万円以上稼いでも別に違法ではありませんが、その稼いだ配偶者が控除から外れるため家庭全体で見ると税金負担が重くなる訳ですね

所得金額調整控除申告書 

扶養する子どもがいたり、本人・親族が特別障害者である場合は、申告することで一定額の控除を受けられます。

それ以外にも、公的年金(国民年金 and/or 厚生年金)を受け取りながら給料を受け取っている場合も調整の対象となります。

細かい条件については国税庁HPを参考にしてください。

保険料控除申告書

個人の生命保険・介護医療保険・個人年金保険に加入している場合は申告することで一定額の控除を受けられます。

控除の対象となる保険契約に関しては細かい条件がありますので国税庁HP1国税庁HP2を参考にしてください。

自身の契約している保険が控除対象になるのか不安な場合は保険会社に問い合わせてみるのも手です。

住宅借入金等特別控除申告書

住宅借入金等特別控除はいわゆる住宅ローンに関しての控除になります。

ただしこれは「全ての住宅ローンに関して申告すれば通る」というものではありません。

対象となる細かな条件はやはり国税庁HPを参照ください。

特に初回の控除申告は年末調整ではなくて『自身での確定申告』が必要になりますのでご注意ください。

まとめ

年末調整は源泉徴収された税額と実際の税額をすり合わせて一致させる大事なイベントです。

多くは過剰に税金を源泉徴収されていますので、各種控除の項目に当てはまる方は忘れずに申告をしましょう!

特に、結婚したり子どもができたり任意の保険に入ったりなどの生活変化が有った年は要注意ですよ!

なめくじ
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では次の記事でお会いしましょう!

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